2020-06-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
これは、自立相談支援事業の相談員のどういった方々がいるかという表でございますけれども、この表で、この相談支援員になるためには、国家資格の上に、実務や講習会で得られるもの、そして任用資格、あるいはそれに準ずるものなどが、いわゆる国家資格という意味では無資格者の者がかなり多く従事しているというのが現状であるというふうに言えるわけでございますけれども、この表の中で、国家資格というのは上から三つ、社会福祉士
これは、自立相談支援事業の相談員のどういった方々がいるかという表でございますけれども、この表で、この相談支援員になるためには、国家資格の上に、実務や講習会で得られるもの、そして任用資格、あるいはそれに準ずるものなどが、いわゆる国家資格という意味では無資格者の者がかなり多く従事しているというのが現状であるというふうに言えるわけでございますけれども、この表の中で、国家資格というのは上から三つ、社会福祉士
一つは、様々な任用資格制度を導入して、規制庁の職員に対して高度の専門的な知識や経験、こういったものに照らして資格を与える制度、さらには、新入職員には、教育訓練課程を整備をして研修を集中的に受講させるなどしております。
最後、五つ目でございますけれども、これは、社会福祉主事、これは福祉事務所の言わば任用資格でございますけれども、社会福祉主事などの資格の任用を受けた上で、これもプラス一定の実務経験や講習会の受講経験を得た場合。こういった要件を満たす方が任用されるということでございます。
さらに、児童福祉司の任用資格の拡大や児童心理司の増員にしても、例えば期限付の任用ということも増えていると聞いております。優秀な人材を本当に確保できるんでしょうか。こういう処遇の問題についてもお答えいただければと思います。
まずは専門性を本気で追求するんだということであれば、すぐできることは任用資格の廃止ではないでしょうか。福祉専門職を条件に絶対にするということ。 それと、児相の中での病欠。この間にも質問にあったかもわかりませんが、疲れた人は速やかにお休み、あるいは異動するということで、本当に、希望しない職員が来たときは、職員も大変ですが、利用者も大変な目に遭うわけなんです。
まず、資質の確保のため、専門性の高い精神保健福祉士及び公認心理師を任用資格に追加するほか、実務経験に関する任用要件を厳格にいたします。 さらに、一定期間の勤務経験のある児童福祉司が、指導教育担当児童福祉司として、いわゆるスーパーバイザーとして、ほかの児童福祉司に専門的技術に関する指導及び教育を行うものとしております。
また、児童福祉司につきましては、福祉事務所などで働いております社会福祉主事という任用資格がございますけれども、そういった方々が児童福祉司になる際に社会福祉主事プラス実務経験要件を課しておりますが、これを、現在では児童福祉事業ということで、児童福祉全般の事業を実務経験にカウントしております。
まず、資質の確保のため、専門性の高い精神保健福祉士及び公認心理師を任用資格に追加するほか、実務経験に関する任用要件を厳格にいたしております。 さらに、一定期間の勤務経験のある児童福祉司が、指導教育担当児童福祉司として、いわゆるスーパーバイザーとして、他の児童福祉司に専門的技術に関する指導及び教育を行うものといたしております。
また、さらに、任用資格でございますので、様々な職種の方が児童福祉司におなりになるわけですけれども、日本社会福祉士会など専門職団体にも人材確保への協力を働きかけているところでございます。 こうした取組によりまして、自治体での児童福祉司の任用要件を満たす人材確保に努めていきたいというふうに考えております。
その専門性が言われていて、いまだ、任用資格義務づけにまでまだなっていないんですね。この問題を平行線のままで専門性を、幾らその後の研修と言っても、まずベースがない。お医者さんの免許がなくてメスを握るのと同じような状態でありますから、ここはもう少しこの中身についてきちっと調査をしていただきたいと思います。さまざまな文献も、この二十年間、評価が動いていません。
お尋ねが、まず任用区分ということでございますので、任用資格という区分が六つございます。都道府県知事が指定する児童福祉司等養成校を卒業又は知事の指定する講習会の課程を修了したという方が二百五十八人。二つ目として、大学で心理学、教育学又は社会学を専修する学科などを卒業し、指定施設で一年以上相談援助業務に従事した方、これが九百八十三人。
○国務大臣(下村博文君) 教育長の資格については、昭和二十四年の教育職員免許法の下では免許状を有する者から任命することとされ、その後、昭和二十九年には免許制度が廃止をされ、大学での所定の単位の修得や職務経験等の任用資格を満たす者から任命することとされましたが、昭和三十一年の地教行法制定の際にこうした資格制度は廃止となったという経緯がございます。
その意味で、教育行政に関し識見を有するものは果たしてどこにいるのか、それまでの教育経験や行政経験だけで十分なのか、プロフェッショナルとしての専門職基準や任用資格、さらには養成、研修体系をどう構築するかが今まで以上に課題になるかと存じます。 冒頭で、地方教育行政にとって重要な概念として、政治的中立性、継続性、安定性とともに、専門性を挙げさせていただきました。
○国務大臣(小宮山洋子君) 社会福祉法の規定では、福祉事務所に指導監督を行う所員ですとか、窓口相談などの現業を行う所員として社会福祉主事という任用資格を得た所員を配置することになっています。この社会福祉主事は、社会福祉法に基づいて、大学などで社会福祉に関する科目を修めて卒業した人のほか、社会福祉士ですとか精神保健福祉士の資格を取得している人を任用するということになっています。
さらに、自治体の体制強化ということでございますけれども、市町村が実施する、協議会の実務担当職員や協議会に参加する関係者の専門性を高めるための研修、あるいは、都道府県が実施する、市町村職員向けの児童福祉司の任用資格取得のための研修に補助を行うなどの強化に努めているところでございます。
ただ、今後、地域包括ケアの中でケアプランの質の向上をどうやっていくか、あるいはケアプランに携わるケアマネジャーについて、単なる任用資格ではなくて国家資格にしていくべきではないかという多様な議論がございます。こういった議論も含めて、今後いろいろ多角的な検討をしていかなければならないというふうに考えております。
先般、二十四日の参考人質疑で、日本介護支援専門員協会の木村隆次会長さんもおっしゃっておられましたけれども、いわゆる任用資格から国家資格へお願いをしたい、こういう御依頼がございました。 国家資格となりますと、さまざまなハードルがあるやに思います。
〔理事桜内文城君退席、委員長着席〕 厚生労働省としては、児童福祉司の専門性の向上を図るため、まずは都道府県等の幹部等を参集した会議におきまして、児童相談所に社会援助技術を習得した児童福祉司の配置を是非お願いしたいということで要請していることのほか、子どもの虹情報研修センターで研修を行い、また、児童福祉司任用資格取得のための研修に係る費用についても補助を行っております。
今現在、ケアマネジャーは県の任用資格で運用されております。今ほど来話しましたとおり、非常に重要な社会保障の中の介護保険制度の中における中枢の中枢の仕事をしているケアマネジャーでございますが、立場というもの、そういうことを考えますと、早期に国家資格化をしていただきたいと考えております。
これを受けまして、児童福祉施設最低基準を、平成十九年度、改正をいたしまして、児童自立支援施設の長あるいは児童自立支援専門員等の任用資格を厳格化いたしております。
また、児童福祉司の任用資格取得のための研修に係る経費を補助している。そのような努力はさせていただいているところでございます。